寝具や布団の訪問販売は大丈夫?クーリングオフすべきなのか?
寝具の訪問販売は大丈夫?クーリングオフすべきなのか?
こんにちは、腰痛やまちゃんです。
以前ほどひどくなくなりましたが、最近でも寝具や布団の訪問販売を行っている悪徳業者が結構いるようです。
そもそもなぜ寝具なのか?
一人暮らしのお年寄りでも使うもので、良いものは高級な商品であるというイメージが高齢者ほど強く、高い値段でもおかしくないという認識があるから。
ただ訪問販売でもよく勧誘される商品ですし、実際に騙されて購入してしまっている人も多いのが寝具だということは理解しておきましょう。
実際にどういったことがあるのか、
クーリングオフすべき理由なども踏まえて、寝具や布団の訪問販売の注意点を解説しますね。
Contents
寝具や布団の訪問販売は今すぐクーリングオフすべき!
最初にお伝えしますが、
もしあなたが、寝具や布団を訪問販売で購入してしまったら、8日以内にクーリングオフすべきだと理解しておきましょう。
クーリングオフ制度とは、
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
参照:国民生活センター
購入後8日以内であれば、
どんな理由も必要なく、一方的に契約を解除できる制度なので、国民生活センターや行政書士などに相談して、今すぐに解約してください。
訪問販売で寝具や布団を買わされた場合、
一般的な店頭価格よりも3割以上も高くなっていたり、何倍もの費用を請求されて数百万円も支払ってしまうことがあります。
本当にそんな寝具や布団は必要ではありませんので、最もお得に良いものを購入するようにしましょう。
なぜ訪問販売で寝具や布団を購入してしまうのか?
相手の方が経験値が高く、売ることに関して専門家だから。
何度も断られ、その都度新しい方法や表現を変えたり、相手の弱みを見出す力に優れているから、そんな気がなくても購入してしまうんです。
寝具や布団の訪問販売業者が使う手は、
- 布団の格安クリーニングキャンペーン
- 布団の無料点検
- 契約するまで帰らない
基本的にこの3つのパターンが多いようです。
それぞれの方法でどのような売り方をしているのか、ということも紹介しておきますね。
布団の格安クリーニングキャンペーンを使った訪問販売は?
500円や1000円という値段で、布団のクリーニングを行うという手法でクリーニングの前に布団のチェックを行います。
家に上がり込んで布団をチェックすると、
- ダニが発生しています
- 湿気でカビが発生しています
- この布団は健康に悪い
- あとで病気になる可能性がある
などなど、言葉巧みにこちらが不安になるような表現で、今使っている布団や寝具に問題があることを訴えてきます。
その上で、絶対にダニが発生しない布団や、湿気を含まない布団などといって、こちらが反応した部分をクリアーできる商品を勧めてきます。
布団の無料点検を使った訪問販売は?
こちらも無料で布団を点検しているという口実を使って、家に上がり込んで布団をチェックする方法です。
家にあがり込んで布団をチェックすれば、後はクリーニング手法と同じように、消費者の不安を煽って高額な布団や寝具を契約させられます。
クリーニング手法も、無料点検も家にあげないことが基本ですし、布団をチェックさせないように注意しましょう。
契約するまで帰らない方法を使った訪問販売は?
寝具や布団の訪問販売で、
実は一番多い理由が、「契約するまで帰らない」という非常にひどい契約方法を使って契約させられることだそうです。
契約するまで帰らない。
そんなわけねーだろ!って思うかもしれませんが、実際に契約させられた人の中には、深夜まで居座られたり、日付が変わってしまうようなケースもあるようです。
もしあなたが一人暮らしの女性で、そんな状態になってしまえば、身の危険を感じますし、そこまでいられたら、契約するしか選択肢がなくなってしまいますよね。
この場合は契約するのもひとつの方法ですが、すぐにクーリングオフ制度を利用して、後日解約する方法を選んだ方が安全でしょう。
そういった販売店の場合、
どのような方法や手段に出るかわかりませんので、解約時には行政書士など専門家にお願いした方が良いかもしれませんね。
クーリングオフ制度のリスクがあるのに、なぜ布団や寝具を売るのか?
クーリングオフ制度を知っている消費者が増えたこともあり、高額な商品を即日おいていったり、頭金を受け取る業者も増えています。
クーリングオフされれば、
契約前の状態に戻ってしまうので、布団を返し、頭金を返金する必要がありますが、人の心理として、商品やお金のやり取りがあれば、返品しにくくなるから。
そういった心理的な部分をついて、悪徳な訪問販売業者は商品を売りつけてきますので、注意した方がよいでしょう。
布団や寝具は訪問販売よりもネット通販や量販店で購入しよう
このように様々な方法を使って、
寝具や布団の訪問販売業者があなたのスキを狙って、商品を売りつけてきますが、そもそも寝具や布団は訪問販売で購入する必要のない商品。
ネット通販や量販店で購入すれば、
3〜5万円も出せば、それなりに良い商品を購入できますし、メーカー保証などがしっかりしている会社も多数あります。
良い商品を適切な価格で購入できるのが、ネット通販や量販店の良いところ。
訪問販売のように商品の本当の価値や効果が見えずに、価格も上乗せされているということはありません。
仮に30万円の高額な布団を使うよりも、3万円の布団を10回買ったほうが経済的にも良いでしょうし、毎年新しい寝具で寝ることもできるでしょう。
その方が安心感や満足感が高いと思いませんか?
間違っても寝具や布団は訪問販売で購入しないことを念頭においておいてくださいね。
でももしすでに購入してから、クーリングオフ期間が過ぎていれば何もできないのでしょうか?
クーリングオフ期間を過ぎても契約取り消しできる可能性はある
これは全ての人が対象になるわけではありませんが、販売方法や契約方法に問題があった場合に、契約の取り消しができる可能性があります。
どんな場合に解約できるのかといえば、消費者契約法に違反した契約が行われた場合です。
- 消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
- 事業者の不当行為(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、消費者は契約の取り消しや契約条項の無効を主張できます。
- また、消費者被害の発生・拡大を防止するため、一定の消費者団体に、事業者の不当行為に対する差止請求権を認める制度(消費者団体訴訟制度)が導入されています。
参照:岩見沢市消費者センター
大事なポイントは、不当な勧誘、不当な契約条項があったのかということ。
国民生活センターだけではなく、消費者センターとも連携して契約の解除を行うことが必要でしょう。
消費者契約法では、
追認できる時から6ヶ月、契約締結の時から5年という長期にわたって消費者を保護していますので、クーリングオフ期間が過ぎたと諦めないことが大切でしょう。
寝具や布団の訪問販売はクーリングオフすべきの記事まとめ
このように寝具や布団は、訪問販売の悪徳業者に騙される可能性が高い商品だということを理解しましょう。
騙されてもクーリングオフ制度を活用すれば、返金や返品に応じてくれますので、早めの対応が必要です。
- 寝具や布団の訪問販売は今すぐクーリングオフすべき!
- なぜ訪問販売で寝具や布団を購入してしまうのか?
- クーリングオフ制度のリスクがあるのに、なぜ布団や寝具を売るのか?
- 布団や寝具は訪問販売よりもネット通販や量販店で購入しよう
- クーリングオフ期間を過ぎても契約取り消しできる可能性はある
訪問販売になんてだまされない・・
そう思っているかもしれませんが、何時になっても帰らないし、契約するまで帰る気配がないなんてこともあります。
そうなったらあなたは冷静な判断ができなくなるので、最も大切なことは家にあげないこと。
家にさえあげなければ、クリーニング手法や無料点検手法、帰らないなどの方法で無理やり契約させられる事はありません。
本当に大切なことですし、
今でも毎年多くの人が訪問販売で高額商品を売りつけられていますので、本当に注意してくださいね。